【在特会裁判判決の要点】

1)あくまで「朝鮮学校に対する業務妨害と名誉毀損」への刑罰

2)「特定の被害者のいない差別発言については、   ←重要
  709条(損害賠償)の責任を問えない」と明示

3)「差止は、学校の半径200メートルの範囲で、業務妨害又は
   名誉毀損となり得る表現行為のみを制限するが、被告らに
   よる表現行為そのものを差し止めるものではない」と明示

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